申込約款
当約款は、「STABRO株式会社」が提供するサービスの申込者(以下「申込者」)と「STABRO株式会社」(以下「当社」)が行う留学サポート業務に関連する契約(以下、「本契約」)の条件を定めたものです。
第1条(総則)
当社への申込みは、当約款に同意のうえで行われたとみなし、当約款の条項が適用されるものとします。
第2条(目的)
「STABRO株式会社」は、フィリピン留学を通じ、申込者の英語能力の向上と、申込者が世界で通用する人材に成長出来るように当社が申込者をサポートすることを目的とします。
第3条(申込の条件)
本契約は、20歳以上の方が対象となります。未成年者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提とします。但し、研修期間(学校)により、指定の同意書への署名が必要な場合があります。又、渡航時点で15歳未満は保護者の同伴が必要です。
第4条(留学契約の定義)
「留学契約」とは、本約款において当社が申込者の依頼により、留学プログラム(研修機関・宿泊機関・送迎等の留学に関するサービス)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約のことを指します。
第5条(STABRO株式会社のサービス)
当社が提供するサービスとは、申込者への留学に関する情報の提供、研修機関(学校)への入学手続きの代行、留学プログラム費用支払いの代行、宿泊施設の手配等の留学プログラムに伴うサポートです。
第6条(申込と本契約の成立時期)
申込者は本約款に同意のうえ、当社所定の申込書、又は当社ホームページ上のオンライン申込書に所定の事項を記入のうえ当社宛に送信、郵送、FAX又はご持参頂き、当社が受領をした時点で申込成立となります。本契約は当社が申込を承諾し、申込金を受領した時に、契約するものとします。
第7条(申込の拒否)
当社は申込希望者が渡航に適した、条件を備えていない場合や、希望する研修機関が受け入れ不可能な常態に有る場合、または、現地の治安状況、天災地変、その他やむを得ない理由で留学が難しいと判断した場合、申込を断る事があります。
第8条(留学プログラムの開始日)
留学プログラム開始日は申込を頂いた研修機関又は研修機関宿舎へのご到着日です。
第9条(責任範囲)
1.当社の提供するサービスにかかる責任の範囲は、第5条に基づき、ご留学期間中に限るものとします。
2.当社の提供するサービスにおいてご留学の期間の途中であっても、申込者が研修機関(学校)を自主的に退学したり、退学処分に処せられたりした場合は、その退学の日をもって当社サービス提供にかかる責任は終了するものとします。
第10条(留学プログラム及び関連費用の支払い)
1. 留学プログラム、滞在寮確保含む手配はご入金をいただいた後行うものとします。
a.留学プログラム開始日の31日前までに申し込まれる方
留学プログラム費用のお支払いに関して、申込日より7日以内にご請求金額のうち50,000円を申込金として現金、または、クレジットカードにてお支払い頂きます。申込金の50,000円は、留学プログラム及び関連費用に充当するものとし、残金は、申込日より30日以内に支払うものとします。 日本円建て以外での料金表示を行なっている学校においては、お申込日の三菱東京UFJ銀行[米ドル-日本円] CASH S.レートに基づいたご請求書を発行します。
b.留学プログラム開始日の30日前から15日前までに申し込まれる方
留学プログラム費用のお支払いに関して、申込日より3日以内にご請求金額全額を一括で当社指定の口座にお支払い頂きます。
c.留学プログラム開始日の15日以内に申し込まれる方
留学プログラム費用のお支払いに関して、申込日より3日以内にご請求金額全額を一括で当社指定の口座にお支払い頂きます。また、緊急手配費用として、20,000円請求します。
2.申込者は、留学プログラム及び関連費用としてクレジットカード決済にて支払う場合は、事務手数料として、5%が加算されることを承諾するものとします。
3.申込みから残金のお振込日までに為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じ
た場合、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その請求及び払い戻しは致しません。
4.留学プログラム費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証
をもって、領収証に代えさせていただきます。クレジットカード支払いを選択された場合は、クレジットカード明細をもって領収書に代えさせて頂きます。
5.留学プログラム費用に含まれるものは、各留学プログラムに明示してあるもの。但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させて頂きます。
6.留学プログラム費用に含まれないものは、前条に記載したもの以外はプログラム費用
(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用及びこれにかかる税金、サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)に含まれません。
第11条(申込内容の変更)
申込者は、留学プログラム開始日の30日前に限り、お部屋タイプ、留学期間等の申込み内容の変更を無料で3回まで変更可能です。
但し、研修機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございます。又、追加費用が発生する場合は申込者の負担とし、研修中のコース変更に伴って研修費が安くなる場合の払い戻しについては不可とさせて頂きます。
変更期限及び変更回数を超えての内容変更、又は期限・回数に関わらず学校規定にて変更を有料対応している一部学校は第12条に倣い、学校規定及びプログラム開始日までの日数に応じ有料対応させていただく場合があります。
申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、先に申込み頂いた契約を解除し、変更を希望する研修機関に新たに申込みをして頂きます。
第12条(本契約の解除)
1.申込者が本契約の解除をする場合、当社が指定するメールアドレス又は、FAXの書面よる通知と共に、当社の定める解除料金をお支払い頂く事により、本契約を解除する事が出来るものとします。
2.留学開始前の解除費用
a.申込日より、7日間以内は全額返金
b.渡航予定日まで91日以前の場合、キャンセル事務手数料50,000円を引いた金額を返金
c.渡航予定日まで90日から31日以前の場合、留学プログラム費用からキャンセル事務手数料50,000円を引いた残金の80%を返金
d.渡航予定日まで30日から21日以前の場合、留学プログラム費用からキャンセル事務手数料50,000円を引いた残金の50%を返金
e.渡航予定日まで20日から8日以前の場合、留学プログラム費用からキャンセル事務手数料50,000円を引いた残金の20%を返金
f.渡航予定日まで7日から当日の場合、返金はございません
3.語学学校のキャンセル規定に基づくキャンセル料の方が高い場合はそちらの金額を負担して頂きます。
4.申込みの取り消しに伴う費用が別途発生したとき、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いした場合、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。
5.留学プログラム開始日以後の解除
a.留学プログラム開始後の解除における返金手続きに関しては、現地学校にて定められた学校規定より当社に返還された留学プログラム費用をもとに、当社のキャンセル事務手数料50,000円を差し引き返金がある場合、解約日から起算し翌月末までに返金の手続きを行います。(学校からの返金額が米ドル建ての場合は当社からご返金させて頂く返金日の三菱東京UFJ銀行CASH B.レートに基づき計算し、返金致します。)但し、当社のキャンセル事務手数料は、学校より当社へ返還された留学プログラム費用を上限とし、お支払い頂きます。
6.当社から申込者への返金の際の振込手数料は申込者負担とします。
第13条(当社からの解除)
1.当社は、次の各号のいずれか1つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
【留学プログラム開始前の解除】
a.申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しない場合。
b.申込者が留学サービス費用を期日までに支払わない場合。
c.申込者が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、留学研修プログラム参加に耐えられないと当社が判断する場合。
d.申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能の場合。
申込者が他の人に迷惑を及ぼし、又は留学プログラムの円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合。
e.申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大(性別、年齢、技能、資格その他の参加申込者の条件を満たしていないことなど)な遺漏が発覚した場合。
f.申込者が契約内容に関し、明らかに合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
【留学プログラム開始後の解除】
a.申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、留学プログラムの継続に耐えられないと当社または受入研修機関・宿泊施設が判断する場合。
b.申込者が当社または受入研修機関・宿泊施設の指示に従わない場合。
c.申込者が他の人に対する暴行又は脅迫などの迷惑行為により安全かつ円滑なプログラム実施を妨げる場合。
d.その他、当社がやむを得ない事由を認めた場合。
2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、 既に申込者が当社に支払った費用については一切返金致しません。 また、解約により発生した、研修機関に対する取消料等の費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求致します。
第14条(免責事項)
1.当社は、次の各号に該当したとき、申込者に対し、何ら責任を負わないものとします。
a.天災地変、戦争、暴動、陸海空における不慮の事故、及び倒産、政府公共団体の指令、
ストライキ、テロ、ハイジャック、流行病、検疫隔離、税関規制、移民局上の問題、その他不可抗力による事由。
b.研修機関の事由により、必要な書類・情報が期日までに届かず申込者が出発できない場合。
c.申込者の条件が研修機関の入学許可基準を満たさず、申込者への入学許可が研修機関から認められない場合。
d.現地における火災、交通事故、盗難、詐欺、殺傷事件、成績不振、異性関係、個人の生活、学業、事故等の事由
e.申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合。
f.研修機関・宿泊施設がホームページ、パンフレットなどで公表している授業・プログラム・宿泊設備などの内容と実際が異なる場合。
g.申込者がビザ不許可とされるか又は、渡航先国に入国拒否をされた場合。(ビザの発給は、各国大使館または領事館査証部の独自の判断で決定されます。)
h.留学先もしくは宿泊先において、申込者が起こしたトラブル等で変更、帰国措置に至った場合。
i.申込み後、各国政府が突発的に定めた休日・祝日により研修機関が休校となった場合。
j.申込者と学校もしくは宿泊先との間でトラブルが生じた場合その他、当社が管理し得ない事由。
2.当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、法律構成の如何を問わず、本契約に基づき当社が申込者に対して負担する損害賠償の上限額は、当社が申込者から実際に受領した金額までとします。
第15条(保険加入)
申込者は、渡航予定日までに必ず当社の指定する内容の海外留学保険(それに準じる共済等を含む。)に加入するものとします。
第16条(合意管轄)
本サービス契約に関連する紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第17条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い、解釈されるものとします。
第18条(約款の変更)
本約款は、事情により変更されることがあります。
第19条(協議事項)
本約款に記載のない事項については当社及び申込者は誠意をもって協議し、解決することとします。
第20条(発効期日)
本約款は、2019年04月18日以降に申込まれる契約から適用されます。